2021-04-20 第204回国会 参議院 総務委員会 第11号
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
外国送達だと手間や時間が掛かり、法人によっては審尋期日呼出し状を送達している間にIPアドレスの保管期限が切れてしまって、開示したいデータが消えてしまうという課題がありました。 竹内局長、本法案ではこれにどう対応していますか。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 外国送達に要する期間につきましては、嘱託してから結果が返ってくるまでの期間は、嘱託先の国やどのような送達方法、ルートを取るかによって異なりますけれども、最高裁判所が外務省等に通知した日から最高裁判所が嘱託庁に送達結果を通知するまでの所要期間は四、五か月程度が多くなっております。
そしてまた、さらに、送達に関する質問なんですが、これも現場の弁護士からの声でありますが、最近、外国送達が増えてきているということで、この外国送達はかなりの時間が掛かってしまい、事件の長期化につながっているという声があります。
○糸数慶子君 管轄権の明確化に加えて、日本の裁判所が国際的な家事事件を扱う場合に、その適正かつ迅速な解決を図るため、外国送達、通訳、翻訳、外国にいる当事者や証人のテレビや電話による参加、外国にある財産の調査、外国法を適用する場合における外国法の調査等、裁判所の手続についても国際化の観点から検討や整備が必要なのではないでしょうか、伺います。
しかし今後、まずは個別の合意により外国送達を行い、その蓄積を踏まえ、この条約の整備の必要性が生じた場合には、二国間における条約締結の可能性について検討を行い、その後、多国間で統一的な仕組みにより送達を実施すべきとの機運が高まった場合に、御指摘のような多国間条約締結の可能性について検討を行うことが合理的と考えておるところでございます。